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エレベーターメンテナンス 資格認定者による『法定検査』

昇降機の安全を徹底的にチェックするー法定検査。

法定検査

「法定検査」とは建築基準法第 12 条に基づいた制度で、最新技能を持った昇降機等検査員資格者が、安全装置などに定められた基準通りの性能があり、確実に働くかを徹底してチェックする検査です。 所有者・管理者には、定期的に特定行政庁へ検査結果を報告することが義務付けられています。 建物は建築された当時の法令に基づいて建築されています。そのため、建築基準法令が改正されると、新しい法規に適合しないことがあります。その場合、現時点の建築物(既存建築物)は、新たに定められた法令の規定が適用されないことが定められています。これがいわゆる「既存不適格」です。 UCMP(二重ブレーキ)など、既存不適格を解消する方法について、詳しくは専門スタッフにお問い合わせ下さい。

昇降機等検査員資格者への研修と監査

昇降機等検査員資格者への研修と監査

昇降機等検査員資格者とは、登録昇降機等検査員講習を受講・修了した後、国土交通大臣より昇降機等検査員資格者証の交付をうけた技術者です。

昇降機検査基準は時代に合わせ改正されるため、定期的に昇降機等検査員資格者に対し改正内容の研修を実施、十分な知識と技術が備わり検査を行っているか社内監査を行っています。

既存不適格についてもご相談下さい。

既存不適格についても
ご相談下さい。

建物は建築された当時の法令に基づいて建築されています。そのため、建築基準法令が改正されると、新しい法規に適合しないことがあります。その場合、現時点の建築物(既存建築物)は、新たに定められた法令の規定が適用されないことが定められています。これがいわゆる「既存不適格」です。

エレベーター安全装置設置済みのマーク表示制度

一般の利用者にとって戸開走行保護装置、及び地震時管制運転装置が設置されているエレベーターかどうか、容易にわかるマークをエレベーター内の見やすい場所に表示する任意制度です。所有者等の承諾を受けた上で、指定の安全装置いずれかを設置したエレベーターは、かご内に安全マークを表示することができます。安全マークの貼付、安全装置の設置に関しては弊社事業所までお問い合わせ下さい。

●戸開走行保護装置

駆動装置又は制御器に故障が生じ、かごの停止位置が著しく移動した場合や、かご及び昇降路のすべての出入口の戸が閉じる前にかごが昇降した場合に、自動的にかごを制止し人が挟まれること防止する装置(建築基準法施行令第129条の10第3項第1号)。

●地震時管制運転装置

地震発生初期の微震動(P波)を感知、本震(S波)が到達する前に最寄り階に自動運転し、乗客をエレベーター外へ避難させることにより、かご内への閉じ込めを未然に防ぐことができる装置(建築基準法施行令第129条の10第3項第2号)。

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