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建築基準法における昇降機の規定まとめ|申請・点検についても解説

本記事では、昇降機に関する建築基準法上の記述、およびそれに伴った申請方法、さらには昇降機に関する建築基準法以外の規定についても紹介します。

建築基準法には昇降機に関する規定が定められています。遵守しなければ罰則が科せられる場合もあるため、リスクを回避するために、昇降機の導入時には規定の内容を理解しておくことが重要です。

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昇降機とは


昇降機とは、人や物を乗せて垂直・斜め・水平に移動させる装置です。
建築基準法では「一定の昇降路、経路その他これに類する部分を介して、動力を用いて人又は物を建築物のある階又はある部分から他の階又はある部分へ移動・運搬のための設備」と定義されています。
主な種類は、エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機の3種類です。
昇降機の種類については以下の記事で解説しています。
エレベーターと昇降機の違いは?用途別に適した設備を紹介

昇降機に関する建築基準法上の規定


建築基準法には、昇降機の種類ごとに規定が定められています。
エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機それぞれに関する規定を解説します。

エレベーターに関する規定

エレベーターに関する建築基準法の規定は、次の10項目についてそれぞれ記載されています。
▼適用範囲
どういったものをエレベーターとするかについて記載されている項目です。ここではエレベーターの定義として、「かごの水平投影面積が一平方メートルを超え、又は天井の高さが一・二メートルを超えるもの」と明記されています。
(参考:建築基準法第129条の3)
▼構造上主要な部分
エレベーターのかごおよびかごを支え、または吊る構造上主要な部分(主要な支持部分)について、適合しなければならない構造の規定が定められている項目です。強度の検証方法も細かく記載されています。
(参考:建築基準法第129条の4)
▼荷重
エレベーターのかごの荷重について定められている項目です。かごの種類ごとに積載荷重の規定が計算方法とともに明記されています。
(参考:建築基準法第129条の5)
▼かごの構造
エレベーターのかごの構造の規定について定められている項目です。具体的な構造の条件が詳細に示されています。
(参考:建築基準法第129条の6)
▼昇降路の構造
エレベーターの昇降路(かごが行き来する場所)について、構造の規定が定められている項目です。具体的な構造の条件が詳細に示されています。
(参考:建築基準法第129条の7)
▼駆動装置・制御器
エレベーターの駆動装置および制御器について、設置方法や構造の規定が定められている項目です。設置方法や構造の具体的な条件が記載されています。
(参考:建築基準法第129条の8)
▼機械室
エレベーターの機械室の構造について規定が定められている項目です。床面積や設備などの具体的な条件が記載されています。
(参考:建築基準法第129条の9)
▼安全装置
エレベーターの安全装置について規定が定められている項目です。制御装置の構造の条件や必要な安全装置の種類が具体的に記載されています。
(参考:建築基準法第129条の10)
▼適用除外
一部の建築基準法の規定が適用されないエレベーターについて定められている項目です。
(参考:建築基準法第129条の11)
▼非常用エレベーター
非常用のエレベーターについて、構造の規定や設置を必要としない建築物の条件が定められている項目です。床面積に応じた必要な設置数や、乗降ロビーの構造の規定なども定められています。
(参考:建築基準法第129条の13の2、建築基準法第129条の13の3)

エスカレーター(に関する規定)

エスカレーター(階段昇降機)に関する建築基準法の規定は、構造・積載荷重・制御装置について定めています。「勾配は、三十度以下とすること」など、各項目について具体的に記載されています。
(参考:建築基準法第129条の12)

小荷物専用昇降機に関する規定

小荷物専用昇降機に関する建築基準法の規定は、構造について定めています。「昇降路の壁又は囲い及び出し入れ口の戸は、難燃材料で造り、又は覆うこと」など、各項目について具体的に記載されています。
(参考:建築基準法第129条の13)

昇降機の設置には確認申請が必要


建築基準法上、昇降機は建築物と同じ扱いになるため、建物に設置する際には、昇降機の設置計画が法令に適合しているかどうか、審査(確認申請)を受ける必要があります。申請の方法には、建築物の一部として申請を行う「併願申請」と、昇降機のみで申請を行う「別願申請」があります。
(参考:建築基準法第2条建築基準法第6条

昇降機を設置したら「定期検査報告」を忘れずに

建築基準法においては、建物所有者が、昇降機を定期的に「昇降機等検査員」等の資格者に検査させ、その結果を特定行政庁に報告することが義務付けられています。
点検の項目や方法、結果の判定基準については以下の昇降機の種類ごとに定められています。
● かごを主索又は鎖で吊るエレベーター
● 油圧エレベーター
● 段差解消機
● いす式階段昇降機
● エスカレーター
● 小荷物専用昇降機
(参考:建築基準法第12条第3項)

昇降機に関連する建築基準法以外の規定例


昇降機に関する規定を定めている法令は建築基準法だけではありません。次に例を挙げて紹介します。

労働安全衛生法

労働安全衛生法とは、労働者の安全と健康の確保、および快適な職場環境の形成を目的とした法律です。この法令には、工場等に設置される昇降機で積載荷重が0.25t以上のものについて次のように定義されています。
・エレベーター
かごの床面積が1平方メートルを超えるかつ、天井の高さが1.2メートルを超えるもの
・簡易リフト
かごの床面積が1平方メートル以下または、天井の高さが1.2メートル以下のもの
※令和7年11月1日より 労働安全衛生法で規制を受ける簡易リフトが建築基準法におけるエレベーター又は小荷物専用昇降機に係る規制の対象外となりました 。
(参考:労働安全衛生法施行令第1条)

各自治体の条例

各自治体の条例のなかには昇降機について記載されているものも少なくありません。例えば、東京都の「東京都福祉のまちづくり条例」には、エレベーターの細かい設置基準が定められています。
また埼玉県の「埼玉県エスカレーターの安全な利用の促進に関する条例」では、立ち止まった状態でエスカレーターを利用することが求められています。
(参考:東京都福祉のまちづくり条例埼玉県エスカレーターの安全な利用の促進に関する条例

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